ダンボクラブ会則
第1条(名称)
「ダンボクラブ」とする。
第2条 (目的)
本会はASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)・SLD(限局性学習症)等の発達障害の子供達が豊かな自立生活が可能となるような生涯支援を行うために、効果的かつ積極的に活動を行う。
第3条 (事業)
本会は前条の目的を達成する為に専任のスーパーバイザー(以下 SV)・専門家・福祉関係者・看護師・サポーターを置き次の各号を掲げる事業を行う。
- 社会参加へ向けたスキル活動
- 調査研究及び情報収集活動
- サポーターの育成
- 会員相互の情報交換及び親睦
- その他本会の目的達成上必要な事業
第4条 (会員及び会費)
会員及び会費は次の通りとする。
- 会員は正会員・準会員・賛助会員の3種とする。
- 会員は本会の主旨に賛同し積極的に活動する個人とし、
「会費 年額 正会員6,000円・準会員3,000円」を納入した者とする。
10月以降の入会は年会費半額とする。 - 途中退会の場合でも会費の返金はしないものとする。
- 準会員は本人活動(SST・託児等)の参加が無いものとする。
- 会員は本会の活動中に得た情報に関しては本会外を通じ個人のプライバシーを侵害する行為を行ってはならない。
- 未入会者は入会までの期間内、見学及び参加は無料とする。
- 賛助会員は寄付者とし、会からの情報を提供するものとする。
*寄付者の要望により寄付のみも可能とする。
*納入後、転勤・長期病欠等の理由により今後の参加が出来ない場合は、役員会で審議し返金をする。
第5条(役員)
本会に次の役員を置く
- 会 長 1名
- 会 計 1名
- 副会長 3名
- 庶 務 1名
- 事務局 2名
- 広 報 1名
第6条(役員の選出方法)
役員は総会において、これを選出する事とする。
第7条 (役員の任務)
役員の任務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表して会務を統轄し会議の議長となる。
- 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はこれを代理する。
- 副会長は本会の助成金管理及び事務をする。
- 事務局は会を運営・構成し、重要事項を審議し会務を処理する。
- 事務局は助成金担当の事務を補佐する。
- 会計は本会の会計事務を処理する。
- 会計監査は役員以外の正会員が行う。
- 庶務は事務局を補佐し、会務を処理する。
- 庶務は助成金事務の監査を行う。
- 広報はホームページの管理・運営を行う。
- 広報は庶務を補佐し、会務を処理する。
第8条(役員の任期)
役員の任期は次の通りとする。
- 役員の任期は一年とする。但し再選を妨げない。
- 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員は任期満了といえども後任者が就任するまでは引続きその職務を行うものとする。
第9条(会議の種類)
会議の種類は次の通りとする。
- 会議は総会・役員会の2種とする。
第10条(総会の権限)
総会は会長が招集し、次に掲げる事項を審議する。
- 会則の変更に関する事。
- 役員選出に関する事。
- 歳入歳出予算に関する事。
- 歳入歳出予算の認定に関する事。
- その他必要と認められる事項総会は毎年1回開催する。
但し、会長が必要と認めた時又、会員の半数が要求した時は、臨時総会を開催する事が出来る。
第11条(役員会の権限)
役員会は会長が召集し、次に掲げる事項を審議する。
- 会の運営に関する事。
- 会の活動に関する事。
- その他 会長が事務局において審議を必要と認めた事項
事務局は会長が必要と認める時、随時これを開催する。
第12条(経費)
- 会費は活動費・通信費・事務費・その他、諸費用に充てるものとする。
- 助成金を受ける場合は助成元の規定に定められた予算項目に対し
第1章第3条に掲げた活動金の一部及び、SV等の謝礼金、情報交換会、出張費等に充てるものとする。 - 通信費・事務費・その他諸費用を含め事務局へ10,000円を会費から支給する。
- 会費は毎年度5月末日まで又は、入会の際本会に納入するものとする。
第13条(会計年度)
会計年度は次の通りとする。
- 本会の会計年度は毎年4月1日~3月31日とする。
- 助成金の会計年度は毎年4月1日~3月31日とする。
第14条(父親の会)
本会に父親の会を置く。
附則
本会則は平成19年 4月14日より実施する。